モラハラ夫(妻)に苦しむ皆様へ
モラハラも立派な離婚の理由です。我慢はもう十分ではないでしょうか。モラハラ被害の苦しさ、つらさは、外から分かりにくく助けがあまりありません。私たち弁護士は、そんな苦しみつらさから皆様を救うために全力でサポート致します。
離婚・慰謝料について、安心してご相談ください。
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モラハラで離婚するためにすべきこと
モラハラが原因で別居を考えている方へ
相手から生活費(婚姻費用)をもらうことが可能です。※収入等に応じた分担
モラハラは、DV(ドメスティック・バイオレンス)と違い、「自分が悪いから仕方ない」「人としてダメだからこうなっている」というように、自分に問題があると思い込んでいるケースもよく見られます。自分に非があると思い込み、自分を自分で精神的に追い込んでしまう方が多いというのもモラハラの大きな特徴です。また家庭内で起きている問題であるため、他人が干渉しにくく、外部から分かりにくいということもあります。もし少しでもモラハラの疑いを感じたら、早めに弁護士に相談することが大切です。
モラハラの具体例
「家事」や「育児」を否定する
家事や育児をしているのはほとんど妻、夫は仕事を理由に全く手伝おうとしないケースです。それだけでなく、妻がしている家事や育児のやり方に口を出したり、妻が行うことを全否定するようになるとモラハラに該当します。洗濯や掃除の仕方がなっていない、などと文句を言うだけでなく全てを否定するような暴言を吐く行為があれば立派なモラハラです。
給与や立場を比較して見下す行為
自分は社会で働いていて地位もある、一方で主婦(夫)として家庭の中にいる妻(夫)を完全に見下している場合です。特に専業主婦の妻を持つ場合に多く見られます。また最近では妻も、正社員ではなくてもパートとして働いているケースが多いにも関わらず、給与が低いことや社会的立場が低いことから、見下した態度をとることもモラハラになります。
舌打ちしたり、無視する行為
気に入らないことがあると、舌打ちをしたり無視する行為もモラハラになります。何か悪いことがあると、これ見よがしに溜息をついて相手を軽蔑する行為もモラハラになります。
物にあたる行為
モラハラは妻を精神的に追い詰めるような言動だけではありません。物を投げるなど、物にあたる行為はモラハラになります。扉を必要以上にバンと強く閉めたり、物を投げる行為です。物を投げて威嚇するような行為は、脅し行為としてモラハラにあたります。
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