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家庭内別居が続いている

家庭内別居が続いている方へのアドバイス

1. 離婚を決意しているか

昭和の時代は、死ぬまで家庭内別居ということも少なくなかったのではないかと思いますが、令和の時代はそのようなことを我慢する必要はないと思います。もっとも、現実的な生活を考えると、離婚に踏み切れない、子どものことを考えると離婚に踏み切れないという事情もおありかと思います。離婚するのかしないのか、いつ頃離婚するのかを検討してください。

家庭内別居になっているなと思って、まだ間がないのであれば、そのわだかまりを取り去って、家庭内別居から円満な夫婦へ戻れるのかも検討してください。

2. 相手も離婚を決意しているか

相手も離婚を決意しているのかを見定めてください。また、離婚するしかないなと薄々気付いているが具体的に行動に起こしてないということが多いのではないかと思います。そうすると、相手はまだ様々なことに対して警戒できていないことが多いです。その間に、こちらは離婚の準備をしないといけません。相手を出し抜くというと何かちょっと変ですが、例えば、離婚に伴う条件交渉にあたり、夫婦の財産がわからないと大変困ります。また、感情的突発的に行動するような相手ですと、親権をとられたくないとして、子どもを連れて突然出ってしまうかもしれません。

また、不貞、DV等によって慰謝料を請求したいとお考えであれば、相手が警戒していない間に、証拠を集めないといけません。家庭内別居が続いていると夫婦関係は破綻していると一方的に判断して脇が甘くなっていることが多くみられます。堂々と浮気の証拠を机の上に置いているなんてことも聞きます。慰謝料を請求するかしないかに関わらず、その証拠を持っておいてデメリットはありません。

3. 協議離婚を目指す

次にどう相手に伝えるのかが問題です。もうすでに話し合いが進んでいて、揉めることが少なく、条件もまとまりそう。そんな方であれば、そのまま合意してしまうのでよいでしょう。ただし、後々、揉めて紛争になることも少なくありません。ですから、離婚協議書は必ず作っておきましょう。お互い揉めないために作ると言えば、それほど問題ではありません。夫婦そろって事務所に相談に来て、互いが揉めないための離婚協議書を作ってほしいという相談もあります。

話し合いが進んでなければ、円滑に離婚できるように話し合いを進めましょう。もっとも、それがとても難しいのが現実です。円滑な交渉を当人同士で出来るのであれば、良いのですが、なかなか難しいと思います。離婚問題に強いキャストグローバルの弁護士にご相談ください。ご本人で交渉するよりもメリットは大きいでしょう。

話し合いがまとまりそうもないという場合。けんか腰になって、揉めに揉める前に、離婚に強い弁護士に相談・依頼する方がよいでしょう。もちろん、すでに揉めに揉めて話が前に進まないという場合は、離婚に強い弁護士に相談・依頼下さい。

確かに、離婚にかかる弁護士費用決して安くありません。しかし、当人同士の交渉によるストレス(離婚交渉でうつ病を発症した方もおられました)、何年もの間交渉することの時間のロスはお金では代えがたいものです。

4. 別居を検討する

離婚を決めて協議したものの前にすすまない、離婚に応じてもらえないという場合には、弁護士に依頼する、別居をするということをご検討ください。
もっとも、家を出てしまうと、相手のことを調べることが難しくなります。例えば、銀行口座の有無、その残高、証券口座の有無、その残高、生命保険などの夫婦共有財産はあるのか、どこにあるのか、不倫・DVがあるならその証拠をしっかり写真等におさめてから別居をしてください。

5. 別居による裁判離婚

別居がある程度継続すると、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとして、裁判でも離婚が認められる可能性があります。
昔は、5年は必要と言われていました。しかし、5年は長すぎるという傾向になってきました。法律婚を重んじる日本において、5年もの期間、再婚できないというのは、あまりにも問題ですもんね。最近では、3年の別居期間で離婚を認めた裁判例が出てきました。

したがいまして、最悪、離婚協議がまとまらなかったとしても、別居開始3年たったころに判決が下るように、予定を組んで進めることができます。つまり、別居開始後1年半から2年くらいで、離婚訴訟を提起します。

離婚・慰謝料について、安心してご相談ください。

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おわりに

状況に応じて対応は変わってきます。ご相談にたたいた方には、もっと早く相談していたら良かったという言葉をいただきます。

家庭内別居が続き、離婚かなと思い始めたら、離婚に強い弁護士に相談するタイミングです。離婚に強く、離婚の専門性を磨いている弁護士法人キャストグローバルに安心してご相談ください。

皆様の第二の人生が晴れやかにスタートできるように、当事務所の離婚に強い弁護士が、サポートさせていただきます。

このようなお悩みはありませんか?
離婚に強い弁護士にご相談ください。

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