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離婚したいと言われたが、
離婚したくない

はじめに

ある日突然、相手から離婚しようと言われた。全く予想しておらず、どうしてよいかわからない、確かに仮面夫婦のようになっていたかもしれないが離婚はしたくない、そんなときはどうすればいいのでしょうか。

まず、離婚するためには、両当事者が離婚に合意する(調停を含む)、裁判離婚をする、の二通りしかありません。

そして、裁判離婚が認められるには、①不貞行為(不倫)、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復見込みのない精神病、⑤婚姻を継続し難い重大な事由がある場合の5つです。

すなわち、上記①から⑤が無い場合は、相手がどれだけ優秀な弁護士に依頼しようとも、自分が離婚に合意しない限り、離婚することは出来ません。

もっとも、⑤の中に、別居期間が長いという事情が強く考慮されます。相手が出て行ってしまい、3年超の別居になると、⑤が認められ、裁判で離婚が認められるかもしれません。

どうして離婚したくないのか、離婚しないのが正しいのか

世間体がある、子どもがかわいそうなどの理由であれば、本当にそれが良いのかを考えましょう。

世間体を気にして、自分の人生を犠牲にするのでしょうか。子どもに片方の親しかいないとかわいそう、ほんとうにそうでしょうか。

子どもは繊細です、仮面夫婦であればすぐにわかります。子どもは、それは親には想像できないくらい、両親を気遣って生活しています。

離婚すれば、そんな気遣いなく、晴れやかに楽しく過ごせるかもしれません。

離婚・慰謝料について、安心してご相談ください。

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それでも離婚したくないと思った時にやるべきこと

別居をしない

法律上の離婚原因がなかったとしても、別居約3年を過ぎると、別居じたいが、法律上の離婚原因として認められてしまいます。

婚姻費用(生活費)を払う

あなたの方が相手よりも収入が多い場合ですが、法律上の離婚原因がなかったとしても、相手に対して、相応の婚姻費用(生活費)を支払い続けて下さい。
婚姻費用(生活費)を払わないと、婚姻費用(生活費)を払わないことが、法律上の離婚原因として認められてしまいます。

そもそもやり直したいと伝える!しかし、伝え方が難しい

最終的に裁判では、婚姻を継続し難い重大な事由、つまり、この夫婦の関係が将来にわたって修復できるかいなか、を判断します。
したがって、強制的に離婚するということは、相当な労力を要し、簡単ではありません。

しかし、問題はそこではありません。実質的に、やり直せないと、意味がありません。昔とまでは言えないけども、お互い信頼し合い、生涯を共にしようと、再度、お互いに思い合って初めて、離婚しない意味があります。世間体を考えてといっていると、相手は到底納得しません。

考えて下さい。相手は、何年もの間、思い悩み離婚を考えて来たんです。そして、離婚すると決意したんです。それを簡単に考え直すでしょうか。ご自身が長い間考えたことを思いなおすことの難しさを考えて下さい。

そんな相手に、ただただ、謝りやり直そうといっても、余計に相手の反感を買うだけです。真摯に時間をかけて、自分が変わっていく様を相手に見せていく、相手を攻めることなく、相手を思いやり続けることが必要です。

突発的な浮気で、離婚したいという場合は、そこまで問題でないかもしれません。ただ、そんな突発的に離婚という判断をする相手は大丈夫か、ほんとに生涯を共にできる相手なのか、ご自身も考える必要がありそうです。

さいごに

再度になりますが、離婚は、原則、互いの合意により成立するものです。裁判で離婚するのは簡単ではありません。しかし、そこが問題ではありません。

離婚といわれたけど離婚したくない!そんな思いの方も、離婚に強い弁護士に一度相談して下さい。きっと、すこしでも安心できると思います。

このようなお悩みはありませんか?
離婚に強い弁護士にご相談ください。

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